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税金・控除2026-03-18

相続した不動産の売却手順と税金【取得費加算の特例】

親から相続した実家・土地は、住む予定がなければ早めの売却が定石です。本記事では相続不動産の売却手順、相続税対策の特例、2024年から義務化された相続登記まで実務目線で整理します。

相続から売却までの流れ

  1. 相続発生(被相続人の死亡)
  2. 遺産分割協議(誰が何を相続するか合意)
  3. 相続登記(法務局で名義変更:2024年4月〜義務化)
  4. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
  5. 不動産の査定・媒介契約
  6. 販売活動・売買契約・引き渡し
  7. 譲渡所得税の確定申告(売却翌年)

2024年4月〜:相続登記の義務化

2024年4月から、相続による不動産名義変更が義務化されました。

名義が被相続人のままだと売却できないため、相続を機に必ず登記を済ませましょう。

取得費加算の特例

相続税を支払った後の3年10ヶ月以内に売却すれば、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。

空家3,000万円特別控除(被相続人居住用財産)

相続した親の実家を売却する場合、空家3,000万円特別控除を適用できる可能性があります。

適用要件は厳しいですが、適用できれば最大3,000万円の控除でほぼ非課税に。

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まとめ

相続不動産は相続登記の義務化取得費加算の3年10ヶ月ルールがキーポイント。 早期に売却査定を取って遺産分割協議の根拠を整え、専門家と連携しながら進めることで、税負担を最小化できます。

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